株式市場についてどれくらい知ってる?株式の種類はどんなものがあるの?

資本政策とは

企業は安定した収益を求めると共に、会社としての成長も同時に求めていくものです。
企業の規模を拡大するにあたっては、株式市場に上場をすることを、まずは目指すことになると考えられます。


株式市場に上場すると株式が公開され、投資をする方から幅広く資金を調達することが可能になるからです。
ビジネスの世界で言うところのエクイティ・ファイナンスで資金を調達するために、上場は欠かせないものとなるでしょう。

しかし株式市場に上場を果たすためには準備が必要で、万全な体制が整わないまま上場すると、望む資金が調達できずに暗礁に乗り上げることも十分に考えられます。
この企業が株式市場に上場するための準備や計画を立てていくことを、基本的に資本政策と呼んでいます。
株式公開で株主資本を増やしていくことが資本政策の基本にはなりますが、上場前と異なり、株主の構成が大きく変化する可能性が高くなります。

上場前の創業時から変わらない株主に上場することで、外部の株主が増える構成になるわけですが、外部株主の比率が高くなりすぎると、経営戦略の変更を余儀なくされる可能性があります。
何故なら、株式会社は株主全員のものになるため、株主全体の収益を意識した経営を会社はしなくてはなりません。
そのため資本政策においては、株主構成のバランスを考えた資金調達計画が求められる、と推察されます。

株式の種類 普通株と種類株

資産運用の方法として、株式投資は昔からメインの方法の一つになっています。
株式の市場に公開されている株式の中から銘柄を選び、売買することで利益を得るのが株式投資ですが、株式には普通株と種類株という株式が存在しています。
正確には株式は9つの種類に分類されていますが、普通株以外を総称して、一般的には種類株式と呼んでいます。
普通株式は株主の権利や内容を限定することなく、株主の権利は平等に存在しています。
一方の種類株式は株主の持つ権利の内容に関して、特別な条件を会社が義務付けしている株式になります。

「余剰金の配当規定」
こちらは配当に対しての優劣が定められているもので、配当が有利になる優先株式が存在します。
「残余財産の分配規定」
財産の分与規定が定められていますが、こちらも同様に優劣が存在しています。
「議決権制限規定」
株主総会での議決権の制限が追加されたもので、優先株式の買収を制限するために定められる場合が多いと言われています。
「譲渡制限規定」
この場合は株式を他者に譲渡することを制限するものになり、会社の承認なしに株式の譲渡をすることはできません。

他にも株主総会での拒否権規定・取得条項規定・役員選任規定などの、種類株式が存在しています。
それぞれに定められた規定を知っておくことが、株式の購入の際に重要になるでしょう。

株で稼ぎたいなら基本的な知識から身につけましょう。

種類株のメインである優先株とは

種類株として発行される株式の中には、メインとなる株式が存在しています。
優先株は投資家にとってメリットが大きく、発行されることの多い種類株の一つと考えられます。
他の種類株式と比べて優先的な地位がある株式で、欧米の投資家の間では優先株が一般的になっていると言われています。
優先株には有利となる権利が定められていますが、どんなものか例を挙げてみたいと思います。

会社を廃業する際の清算で発生した残余財産の分配での優先権、利益が出た場合の配当の分配での優先権などが定められるものが、実際に発行されています。
優先株式は一般的に創業者等が持っている普通株式より、優先的に扱われるものとなっています。
優先株式の発行に関しては、会社法の種類株規定に定められており、その規定に沿って内容を決定していくことになるでしょう。
優先株は今後の日本の投資において主流になると想像されますが、メリット・デメリットが共に存在しています。

メリットは、投資家側は配当金や残余財産に関して分配の優先権が得られる点があります。
企業側としては優先権が付与されていることから、株価が高めになり資金を調達しやすい点がメリットになります。
株主総会での議決権や、発言権を制限することが可能な点もメリットです。
デメリットは、市場に流通していないことが多く、流動性の悪さが考えられます。
企業側にとっては、種類株主による総会を開催するなどの通常とは違う手間が多くかかる点が、デメリットだと推察されます。

優先株式の残余財産の倍率とは

優先株の中には、残余財産の分配優先権が付与されたものがありますが、その分配の倍率は、どの程度になっているのでしょうか。
残余財産優先分配権は、会社法108条の中に定められています。
会社清算時に、普通株主よりも優先して優先株主が投資金額の倍数を分配する権利がある、となっています。
残余財産優先分配権には、完全参加型とキャップ付参加型があります。
完全参加型は制限が特に明記されていませんが、キャップ付きには分配額の合計が初期投資額の3倍を超えない、という制限があることが推察されます。