知らなかったでは手遅れになることも。相続の3ヵ月ルールをご存じですか?

3ヶ月ルールとは

日本は法治国家ですので、法律に定められたルールを守らなくてはなりません。
法律を守らなければ犯罪になったり、権利を失うことにもなります。
法律に関しては解かりにくいことは多々ありますが、いざという時に知っておかないと困ることはたくさん存在しています。
相続に関する法律も日常の生活では必要のないことですが、実際に相続をするシーンに直面した際に、誤った選択をすると後に後悔することにもなり兼ねません。

相続において法律の専門家の間でよく使われている、3ヶ月ルールというものが存在します。
この3ヶ月ルールというのは、相続をするかしないかを判断するまでに定められた期間が3ヶ月である、という決め事です。
しかしこの3ヶ月ルールを相続の際に知っている人は、恐らくはほとんどいないと言われています。
相続の経験がある人は解かっていても、普段は馴染みのないことのため、相続時に確認しておかなければ落とし穴になる可能性が推察できます。

3ヶ月ルールは民法に定められたルールになり、民法の915条に記してあります。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない」です。
法律用語や文章は、一般の人には解かりにくい表現をしますが、要するに「相続の権利が発生して3ヶ月以内に、相続するかしないかを決めなさい」ということです。

相続人が遺産を受け取る当事者ですが、遺産の中には不動産や預貯金、貴金属などの財産もありますし、借金や固定資産税がかかりながらも資産価値のない土地といった負の財産も含まれます。
財産を相続するときに利のあるものだけを相続したい、と思われるかもしれませんが、残念ながら法律上は個人に都合良く相続することはできません。
いずれにしても3ヶ月という期限内に、価値のある財産も負の財産も含めて相続をするか、放棄するかを判断しなければならないということになります。

残された人たちのために準備をしておくことも大切です

3ヶ月ルールを知らないと

相続における3ヶ月ルールを知らないと、自分が受け取ることができるはずの財産を受け取れないこともありますし、逆に借金などの負債を受け継いでしまうことも考えられます。
まずは3ヶ月ルールの基本を、しっかりと理解しておくことが重要でしょう。
相続においては、法律上3つの方法が選択できるようになっています。
その方法というのが「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」です。

◆「単純承認」
プラス・マイナス両方の財産をすべて引き継ぐ、つまり単純にすべての相続を承認するという方法を指します。
◆「相続放棄」
こちらはプラスもマイナスも含め、すべての財産相続を放棄することです。
家庭裁判所に「財産の相続を一切行いません」という申し出をすることで、放棄することができます。
◆「限定承認」
限定承認はプラスとなる相続財産の範囲内で、マイナスの相続財産も相続をする方法になります。
この方法に関しては少し複雑ですが、プラス・マイナス両方の財産を相続することは単純承認の場合と同じになり、マイナス財産が仮に想定を上回る額になったとしても、プラスの財産を超える額に関しては支払いの義務を免除できる、という方法です。
相続財産の一覧の書類を作成し、家庭裁判所に提出をしてこれらの方法の手続きを進めることになります。
相続人が一人ではなく複数人の場合は全員の合意が必要となり、3ヶ月の期間内で解決することが困難となるため、実際に運用される方は少ないようです。

3ヶ月ルールのためには

3ヶ月ルールを運用するためには、民法に定められている相続権が発生してから3ヶ月以内という、この期間を正確に判断しなければなりません。
では相続権が発生するスタートの時期が気になると思います。
この開始時期を間違えると、相続をするかしないかを決定する権利さえも失ってしまうことになります。
法律を知らない人であれば、開始時期は「財産を相続する人(親・兄弟・親族等)が亡くなった日から」と考えるのではないでしょうか。

しかし法律上では、亡くなった日ではありません。
民法の条文には「自己のために相続の開始があったことを知った時から」と書かれています。
つまり亡くなったことを知り、相続権が発生したことを本人が理解したときが3ヶ月ルールのスタートということになると推察されます。
身内であれば亡くなったことを知るのは基本的に早いと思いますが、連絡が取れない親族がいた場合には、その開始時期が大幅に遅れることになると予想されます。
3ヶ月という期間は長期間のように思えますが、身内が亡くなった状況ですぐに資産を調べたり、相続財産の書類などの準備をして相続の判断を決めるのは、かなり大変な作業だと考えられます。
身内の不幸の時に財産の話をするなど不謹慎だ、と批判されることも少なくありません。

しかし法律では、3ヶ月と定められているのは事実です。
民法の教科書などによると、この期限が定められた理由は「相続される財産が誰のものになるのかが明確になっていないと法律での判断が曖昧になり、利害関係のある人に不利益を及ぼす可能性があるから」となっています。
ただし、3ヶ月という期間に定められた理由に関しては、明確な説明はされていません。
専門家によると、この3ヶ月ルールは明治時代の民法に書かれた内容がそのまま流用されている、と考えられています。

明治民法の中に「多くの相続のケースでは、3ヶ月の期間は調査をするために十分と言える、ただし調査に長い期間が必要と判断した場合は裁判所により延長することができる」とあります。
さらに「故、原則3ヶ月としても決して不便とはならない」とも追記されています。
明治時代には、故人の子などの身近な親族が引き継ぐのが当たり前という考えに基づいたものであり、親族の関係が昔とは異なる現代においては、古い制度と考えられます。
現状は3ヶ月の期間内に何も手続きをしていなければ、単純承認と見なされるため、この点に関しては十分に理解しておく必要があるでしょう。