改めて株式会社ってなんだ。法人格について考える。

1.株式会社とは


会社を経営したいと考えた時に、最初は個人事業主として起業をした経営者の人のうち、たくさんの人が法人化をして株式会社になることを目指します。
その昔は有限会社という選択肢もありましたが、法の改定によって現在では認められておらず、株式会社になることが法人化の方法として一番に考えられます。


ひと口に株式会社と言ってはいますが、実態はどのようなものなのでしょうか?
株式会社は株式を発行し、その株による資金で事業を展開する会社を指します。

会社の経営者は、株主の意向に沿って会社を健全な状態で経営する役割を担っている形に、法律上ではなっているとされています。


つまり法律側から見ると、株式会社は経営者ではなく株主が持っている会社、ということにも考えられます。

株主から経営者に対する信頼が無くなると、役員が解任になるということは経済関連のニュースでも、よく見られます。
では、なぜ企業の経営者は株式会社にする必要があるのでしょうか?

基本は財務3表

2.株式会社はなぜ必要か


株式会社として株式を発行しなくても、自己資金のみで会社を個人事業として経営することはもちろん可能ですが、株式会社として法人化していないと、いくつかのデメリットがあります。

まず株式会社になっていなければ、他の企業(株式会社)との取引で不利になることが多いことが挙げられます。

株式会社になっていることで、会社としての信頼度が高くなることが、企業間の取引には大きく影響することが考えられます。
法人化する会社の多くが、この理由を挙げているように思われます。

次に多いのは、金融機関から融資が受けやすくなることです。
こちらも企業取引と同様で、株式会社になっていることが金融機関からの信頼度を高めている、ということが想像できます。


他にも、大手の上場企業との取引に有利であったり広く人材を確保するためなど、事業の安定した運営、事業の拡大のためには避けて通れないのが、株式会社になる大きな理由と思われます。

3.登記の手順


会社を法人化(株式会社)するための登記の手順ですが、まずはそのための書類を作成することです。
株式会社を設立するための書類作成が全て完了したら、登記を進めていくことになります。


最初に登記申請では、特別な場合を除いて株式会社の代表取締役(社長)が行わなくてはなりません。
登記申請を行うのは、会社の所在地(支店・支社がある会社の場合は本社所在地)の管轄法務局になります。

この管轄を間違えると申請は却下されますので、管轄法務局を事前に確認しておくことは重要だと思われます。

そして登記が完了したら会社設立となりますが、株式会社としての設立は完了した日ではなく、登記申請をした日になります。
登記の手順は、簡単には以下のようになると思われます。
会社設立登記申請書を法務局の商業登記窓口へ提出し、法務局で登記官が登記申請書を確認してから審査を行います。


不備が無ければ、約10日ほどで申請が認められ登記が完了します。
不備があった場合は法務局より連絡があり、指定された期間内に窓口にて訂正を行います。
また一旦取り下げて、申請書類を再度作成して提出することも可能です。

4.株式会社の種類


会社を設立しようと考えた際に一番多いのが株式会社ですが、会社の形態は現在の法律では4つに分類されます。
平成18年までは有限会社も設立が可能でしたが、現在では新規に設立することはできなくなっています。


株式会社以外には、合名会社・合資会社・合同会社の3種類があります。
社員全員が会社の経営責任を負うのが合名会社、経営責任を全て負う社員と出資分に対する一部的な責任を負う社員で形成されるのが合資会社、経営責任を全て負う社員はおらず、社員全体の総意で会社を運営していくのが合同会社と位置付けをされています。

上記の3つの会社は日本全国に存在する会社全体の中でも少なく、特に合名会社に関しては現在ほとんどその姿は確認できないと思われます。
最も一般的な株式会社は、基本的には上場会社と非上場会社という、2つの種類に分類されています。


上場会社とは、株式(債権も含む有価証券全般)を証券取引所に公開して、自由に売買できるようにしている株式会社のことを言います。
一方の非上場会社は、逆に証券取引所に株式を公開していない株式会社のことで、日本の株式会社のうち約99%が非上場になっていると考えられています。

5.発起人とは


株式会社の設立には発起人が必要となりますが、基本的に発起人とは一体どんな人のことを指しているのでしょうか?


発起人は会社(株式会社)設立時に必要な登記書類作成、資本金出資などの手続きを行う人のことを言います。
会社が設立された後は、出資金に応じた株式が発起人に発行され、その会社の株主になると考えられます。
発起人がそのまま取締役となっている企業が大半ですが、発起人は取締役を選任する権利も有しています。


発起人は会社において重要な資本金の出資、会社の運営の重要な決定権、会社設立手続きという大きな役割を担っています。
会社設立までの大きな責任を負うのが発起人である、と思われます。